昨日、Amazonから「食品&飲料カテゴリーの一部商品における販売手数料率に関するお知らせ」が

ありましたね。

ビール・発泡酒の販売手数料が、今まで10%だったのが、6.5%へ引き下げられたようです。

これは、せどりで利益を出せるチャンスに見えますねー。

でも・・・

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これは完全な罠である

僕は、このお知らせを見た瞬間、「また罠か・・・」と独り言を呟いてしまいました。


この会社、本当にセラーに優しくないわ。


一言、書いてあげるだけで、御用になる人が出なくなるのに・・・


そう思い、僕は、このことについて、ブログ記事にすることにしました。

酒の販売ができる人は限られた人だけ

Amazonのお知らせを見て、危ないと思えた方、その嗅覚忘れてほしくない。

お酒の販売には、原則として、免許が必要なのです。



だから・・・

『食品カテゴリー通ったわ』

『ん? なになに? ビールの販売手数料が安くなる!?」

『じゃ、ドンキに仕入れに行くか』

なんて、考えていたら、アウトなのです。



これは、Amazonのアカウント停止、閉鎖とかのレベルじゃないですからね。


逮捕ですよ、逮捕。


僕は、ちょっとしたきっかけがあって、お酒の販売に関しては人よりは詳しいです。


でも、なんとかわかるでしょ。


誰でもお酒を販売できるわけなさそうじゃん!

一般酒類小売業免許(最初のお酒の免許)とは?

これは、そもそもお酒を販売してもいいですよって、所轄の税務署から許可をもらうための免許。


しかも、お酒の免許を取るには、とっても手間がかかる。


だから、代行業者にお願いしちゃってもいいんだけど、

例えば、古物商許可を取るのに、代行を使うと@13,000円ぐらいかかるところ、

お酒の最初の免許は、ゼロがもう一つ付くぐらいのお金がかかる。



しかも、この最初の免許を取っても、お酒の販売をするには、店を構えなければならない。


そう、実店舗ですよ、実店舗。


全くAmazonせどりとかけ離れてしまいますよね。

国税庁HPより引用

Q2 酒類販売業免許は誰でも受けることができるのですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から

販売業免許を受ける必要があります。

 販売業免許を受けるためには、申請者等及び申請販売場(酒類の販売場を設置しようとする場所)が

酒税法第10条各号に規定する拒否要件に該当しないことが求められます。


実店舗ではなく、インターネット等を使ってお酒を販売するためには?

これは可能だが、これまた免許がいる。

『通信販売酒類小売業免許』という免許だ。

国税庁HPより引用

インターネットを利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として

通信販売を行う場合には通信販売酒類小売業免許の対象となりますが、

インターネットを利用した酒類の販売であっても、

概ね販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等のみを対象とした通信販売を行う場合には

一般酒類小売業免許の対象となります。

これは、ヤフオクを見ると、一目瞭然だ。

例えば、「東京都の方限定」とか記載があるのが上記に該当するものだ。

国税庁HPより引用

酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2つに区分しており、

「酒類小売業免許」のうち、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、

商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、

郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。)

によって酒類を小売することができるのが通信販売酒類小売業免許です。

つまり、インターネットを通じて、お酒を販売するには、この免許が必要です。

しかも、免許を取るのに、相当、金がかかる。

お酒の販売は薄利多売でしか儲からない

もし、『通信販売酒類小売業免許』を取って、いざ、売ろうとしても、お酒の税金は異常に高い。

ビールの税金



また、更に、消費税までかかる。

この業界で戦っている人は、しのぎを削ってがんばっているのです。

お酒は在庫リスクが異常に高くなる

お酒業界の厳しさは、まだまだある。


免許取得の過程で、例えば、日本酒などを取り扱う場合には、蔵元との契約まで見られる。


別な言い方をすれば、卸との契約だ。



しかも、食品やドラッグストアなどのカテゴリー解除にアイテム数30個とは、レベルが違う。


もう、1年間に樽を何個買うとかというレベルである。


ビールとは話がそれてきてしまったが、居酒屋などの販売先も抑えつつ、蔵元と契約しないと

かなりリスクが高いと言わざるを得ない。



つまり、お酒の販売に関し、我々のような素人が関わってはいけない話なのである。


これまで、沢山のデメリットばかり書いてきたが、それをAmazonはたった3行ぐらいで済ましている。


そのくらいの知識は当然持ってるよな??って思われていそうで、凄く気分が悪い。


容易に手を出して逮捕されたらどうすんだよー。

酒税法違反

ちなみに、違反したらどんな罰則があるのか、見ていこうか。

無免許販売

1年以下の懲役または20万以下の罰金が課せられる。

条件違反(付された免許の範囲以外での販売)

20万以下の罰金が課せられる。

未成年者飲酒禁止法違反

未成年者がお酒を飲むのは禁止なのは知っていると思うけど、これにもちゃんとした法律がある。


未成年者が飲むことを知りながら、その未成年者にお酒を販売すると50万以下の罰金が課せられる。



以上のような知識を持っている僕からすると、今回のアマの余りに短文なお知らせは、不親切に感じるし、

税金などを考えると、アマの手数料がこのぐらい減っただけでは、もろ手をあげて喜べるほどではない。

お歳暮などでもらってしまって要らないお酒はどうしたらいいの?

最後に、この点について、触れておきたい。


国税庁では、お歳暮やプレゼントでもらったものをインターネットで臨時的に売ったりすることは違反ではないと

認めている。


利益を得ることを目的として、継続的にお酒を仕入れて販売すると御用となる。


ポイントは、下記である。

  • 利益を得ることを目的として、インターネット等で販売しているか
  • 仕入れから販売までの行為が継続的に行われているか

したがって、それらに該当しない範囲であれば、大丈夫と僕は解釈している。

国税庁HPより引用

Q5 インターネットオークションに酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から

販売業免許を受ける必要があります。

 したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には

酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。

 ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、

家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような

通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。

 これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです



ほんじゃ、また更新します。