昨日は、Amazonからメールが来て、新品のメディア(本とCD(ミュージック))のコンディションガイドラインを

変更するとのことでした。


メールには、「適法な再販売価格維持契約に基づく定価に服するものについては、定価以外の価格で「新品」として出品することはできません」

と書かれてますねー。


私が読んでいるせどりの情報発信者のメルマガでは、一人を除き、その方以外の全員が「プレ値のCDは、新品で売れなくなる」、

と書いてました。



果たしてそうなんですかね?



私のチームは、オールジャンルせどりチームですが、その中でも、メディアせどりが尖がっており、かつ、

予約販売の爆発力を味わいたい方たちが集まっています。



そんなメンバーの知見を結集させて、結論を出したので、本日のせどりブログ記事にしますね。


ただ、幅広く書くときりがないので、「できるだけ」せどりに関係するところだけで!

電脳せどりブログ目次

新品CD(ミュージック)せどりの場合

まずは、新品CDの出品(販売)について、説明していきますね。

再販価格維持制度とは?

まず、再販価格維持制度とは何か?、備忘録のために書いておきます。

WIKIより引用

再販売価格維持は、商品の生産者または供給者が卸・小売業者に販売価格を指示し、それを遵守させる行為。

再販売価格維持行為(再販行為)、再販売価格の拘束とも称する。

商品の供給元が小売業者の売価変更を許容せず、定価販売を指示すること。

再販売価格維持は、流通段階の自由で公正な競争を阻害し、需要と供給の原則に基づく正常な価格形成を妨げて

消費者利益を損なうため、資本主義経済国家の多くは、独占禁止法で原則禁止している。

例外的に一部商品は一定要件で再販行為を容認している場合がある。

再販価格維持制度は、独占禁止法より、原則的に認められていません。

WIKIより引用

日本は、再販行為が独占禁止法(独禁法)2条第9項の不公正な取引方法に該当するとして原則として禁止されている。

例外に、著作物および公正取引委員会(公取委)の指定を受けた商品(書籍・雑誌・新聞・

音楽ソフト(レコード・カセットテープ・音楽用CD)のメディア四品目と「指定再販商品」)や、

たばこ(たばこ事業法第33条から第37条までの「小売定価制度」)がある。

日本では、上述のように例外的にメディア4商品が認められている中で、Amazonは今回、本とCD(ミュージック)に対し、

ルールを順守せよ! とガイドラインを変えてきたわけですね。


つまり、新しく決めたルールではなく、昔から決まっていたルールを守れと、改めて明文化したにすぎないわけです。



ちなみに、私たちがプレ値を意識するあまり、

再販売価格維持制度は定価より高値で売ってはいけない制度である

と誤解しないでください。


再販売価格維持制度は、定価未満の金額で売ってもいけないのです。


これは、1円たりともだめです。


ピッタリ定価のみです。



また、再販売価格維持制度には、日本では、期限を設けています(現在では、ほとんどが半年)。

その期限を過ぎれば、いくらで売ってもOKです。


したがって、再販売価格維持制度の対象CDであれば、期限が過ぎない限り、プレ値で利益を出すこともできないですし、

一方、仕入れに失敗したと思って、定価より安くして損切りさえもできないのです。




また、よく対象商品を見てください。

「CD」って書いてありますよね。



そう、DVD(BD)は対象外なのです。



これらの点は、後述でも出てきますので、ここで、しっかり抑えておいてください。

公正取引委員会の見解

さて、上述のとおり、再販価格維持制度は独占禁止法に抵触する恐れがあることから、公正取引委員会から文書が出ています。

長いので、NO3だけ、抜粋します。

  一般社団法人 日本レコード協会HPより引用

著作物再販制度取扱いについて

平成13年3月23日

公正取引委員会

1.割愛

2.割愛

3.また、著作物再販制度の対象となる著作物の範囲については、従来から公正取引委員会が解釈・運用してきた6品目(書籍・雑誌、新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用CD)に限ることとする。


一般社団法人 日本レコード協会の回答

上述の公正取引委員会からの指摘に対し、「一般社団法人 日本レコード協会」が公正取引委員会に対し、

同協会の取り組みなどを回答しています。

これも長いので、大事なところだけ抜粋します。

一般社団法人 日本レコード協会HPより引用

2018年3月12日

公正取引委員会 御中

一般社団法人 日本レコード協会

「音楽用CD等の再販制度の弾力運用の状況について」

(割愛)

ついては、以下に、2017年12月31日時点における著作物再販制度の弾力運用及び流通改善のためのレコード業界の取り組み状況をご報告させて頂きます。

(割愛)

<CD+DVD商品について>

2004年6月30日に開催された第4回著作物再販協議会において、貴委員会から『最近、音楽用CDとDVDビデオなど、

再販対象商品と非対象商品がセットで売られるものがみられるが、

非対象商品を含めて再販契約の対象とすることは原則として独占禁止法上問題となる。』との指摘を受けた点について、

当協会から加盟各社に対し、関係取引先を含めた周知徹底と適切な対処を要請、

各社は、当該商品が非再販商品であることを理解し、適切な表示を行っている。



最も重要なところは、<CD+DVD商品について>の箇所です。



上述したように、DVDは再販売価格維持制度の対象外です。



その点を踏まえ、CDに制度対象外のDVDを組み合わせた商品についてまで、再販価格維持制度を適用するのは、

独占禁止法上問題となると、公正取引委員会から指摘を受けました。


そして、同協会では、その指摘に逆らわずに受入れ、適切な表示を行っていると回答しているわけです。


CDせどりに当てはめると・・・



ここまでで、読者の皆さんは、なんとなく着地点が見えてきましたよね!!



日本の法律上、「CD+DVD」の商品は、再販価格維持制度の対象外というわけです。



CDせどり(予約販売)をしている人は、もちろん利益を出すために、貴重品=数が少ないもの、を狙っていきますよね?


それは、通常版ですか? 初回限定盤ですか?


初回限定盤ですよね。


通常版がプレ値になるケースは、極めて稀なので、CDせどり(予約販売)で今まで狙っていたのは、

初回限定盤や完全生産限定盤などのほうですよね?


そういう限定品って、概ねDVD(BD)がついていませんでした?


ついていましたよね!!



そう、我々CD(予約販売)セドラーは、AmazonのCDコンディションガイドラインが

変わっても、今までと何ら変わらなくていいんです。


ガンガン出品していいのです(後述する一部の注意事項を除いて)。

レコード協会の言う「適切な表示」とは?

ここで、レコード協会が述べている「適切な表示」とは、どのような表示のことを言っているのか、見ていきたいと思います。



下記の2つの画像をご覧ください。


今、話題のシンデレラガールの一部の画像です。



まず、こちらが、初回限定盤の画像です。

こちらには、赤枠の発売日のみが記載されていますよね。

再販価格維持制度1



次は、通常版です。

こちらには、発売日の横に、「再18.11.22」と記載されています(「再」は〇の中に書かれています)。

再販価格維持制度2



まさに、これが再販価格維持制度をCDに適切に表示している状態です。



つまり、この通常版は、発売日から半年間は、定価以外での販売はだめ、と記載されているのです。



一方、初回限定盤は、「再」の記載はないですよね。



つまり、シンデレラガールの初回限定盤は再販価格維持制度の適用外ということです(DVDがついているため)。

テクニカルサポートとのやり取り



ここまで、ガッチリと理論武装した上で、テクニカルサポートと詰め将棋をしました。

6月1日(金)1回目(チャット)

テクサポ : Amazonテクニカルサポートにお問い合わせいただき、ありがとうございます。

私 : いつもお世話になっております。

私 : よろしくお願いいたします。

テクサポ : お世話になっております。よろしくお願い致します。

私 : 早速ですが、昨日の5/31 13:56に貴社から送られてきたメールについて、確認させていただきたいと思います。

テクサポ : かしこまりました。改定になりましたCDコンディションガイドラインについてでございますね。

私 : はい、そうです。

私 : 再販売価格維持契約があるものは、定価以外では出品禁止とのことですが、

私 : CDには、裏側に発売日の記載があります。

私 : それに加え、〇の中に「再」の記載で日付が書かれているCDがあります。

私 : 貴社で述べている「再販売価格維持契約」とは、そのようなCDのことを指しているという理解であっていますでしょうか?

テクサポ : かしこまりました。「再」の再販契約に関する記載がある商品が 今回のガイドラインに該当するかでございますね。

テクサポ : 誠に恐れ入りますが、お調べのため少々お待ちいただけますでしょうか。

私 : 大丈夫です。

テクサポ : 出品者様、長らくお待たせして申し訳ありません。

テクサポ : お調べしたところ、出品者様の仰せのとおりでございまして

テクサポ : 再」の記載があるCD商品は、今回改定となりました 再販売価格維持のガイドラインに沿って、新品の場合は定価で出品いただく必要がございます。

私 : 愚問で恐縮ですが、逆に、〇に「再」の記載がないものは対象外という理解であっていますでしょうか?

テクサポ : かしこまりました。商品が「再販売価格維持契約」があるCDであれば対象となりますため

テクサポ : 記載がないものに関してはその対象ではないか、念のため確認いたしますため少々お待ちいただけますでしょうか。

私 : 大丈夫です。

テクサポ : 恐れ入ります。

テクサポ : 出品者様、長らくお待たせして申し訳ありません。

テクサポ : 誠に恐れ入りますが、Amazon.co.jp では「再販売価格維持契約」となる新品のCD商品が、今回の改定されたガイドラインの対象となりますが

テクサポ : 「再」の記載がされていない商品は対象外であるかについて、詳細を確認してEメールにてご連絡差し上げてもよろしいでしょうか。

私 : 承知しました。

テクサポ : 恐れ入ります。 お時間いただきましたのに、早急なご案内ができず申し訳ございません。

テクサポ : それでは後ほどのご連絡をお待ちいただきますようお願いいたします。

私 : 一緒にご回答いただきたい点があります。

テクサポ : はい、お伺いします。

私 : 平成13年3月23日に「公正取引委員会」から「一般社団法人 日本レコード協会(以下「協会」)」あてに、「著作物再販制度取扱いについて」という公表文が出されています。

私 : それに対し、「協会」からは、2018年3月

私 : 12日に、

私 : 「公正取引委員会」あてに、回答をしています。

私 : その中で、以下の記載があります。

私 : <CD+DVD商品について> 2004年6月30日に開催された第4回著作物再販協議会において、貴委員会から『最近、音楽用CDとDVDビデオなど、再販対象商品と非対象商品がセットで売られるものがみられるが、非対象商品を含めて再販契約の対象とすることは原則として独占禁止法上問題となる。』との指摘を受けた点について、当協会から加盟各社に対し、関係取引先を含めた周知徹底と適切な対処を要請、各社は、当該商品が非再販商品であることを理解し、適切な表示を行っている。

私 : 「CD+DVD商品」は、上述のとおりに、非再販商品であるとの見解のもと、当社が実際の商品をサンプリングして調べた結果、〇に「再」の記載が「CD+DVD商品」にはないことから、

私 : 〇に「再」の記載がない商品=「CD+DVD商品」=今回の貴社のCD新品出品規制の対象外であると、「原則として」理解していますが、このような理解であっているかについても、最初に問い合わせたご質問と合わせて、ご回答をいただけないでしょうか?

テクサポ : かしこまりました。詳しくご教示いただきましてありがとうございます。

私 : なお、お忙しいところ恐縮ですが、昨日の貴社のメールにもあるように、「なおこの案内を受信後も・・・」と記載があることから、貴社では、当ガイドライン

私 : を直ちに適用するとの認識でいるかと思いますので、

私 : 当社の売上、仕入れ、資金調達に多大な影響を与える可能性があるため、急ぎの回答をお願いいたします。

テクサポ : かしこまりました。「再」の記載がない商品で「CD+DVD商品」は、今回のコンディションガイドラインの対象外であるか、 こちらについてもあわせて調査をさせていただきます。

テクサポ : 急なガイドラインの変更でご不便をお掛けして申し訳ございません。

テクサポ : できる限り早急にご案内させていただくよう努めますため ご連絡をお待ちいただきますようお願いいたします。

テクサポ : 誠に恐れ入りますが、より詳細確認が可能な担当にて調査を進めさせていただくかと存じますため、担当より回答させていただきます。 何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

私 : 承知しました。長文及び長時間になり、誠に申し訳ありませんでした。では、貴社からの回答

私 : をお待ちしております。

私 : では、右上でクローズします。

テクサポ : とんでもないことでございます。貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございます。

私 : ありがとうございました。


2回目(メールでの回答)

ご担当者様

Amazonテクニカルサポートにお問い合わせいただき、ありがとうございます。

お問い合わせいただきましたメディア製品(書籍・CD)におけるコンディションガイドライン変更の件についてご案内いたします。

本件、急な変更となりかつ十分情報の提供に至らず出品者様に混乱を与えてしまっておりますことをお詫び申し上げます。

確認のためお預かりしておりました「〇に「再」」の記載がない商品のお取り扱いについてご案内させていただきます。

結論から申し上げますと、テクニカルサポートでは判断を行うことができない内容となっており、出品者様にてご判断いただく必要がある内容となっております。

テクニカルサポートでは商品や法規制等の詳細な知識を持ち合わせておらず、正確なご案内を行う事ができません。

そのため、お力添えできず大変心苦しいのですが対象となるかどうかについては出品者様にてご判断いただくよう

お願いさせていただいている次第でございます。

本件急な変更となり申し訳ございませんが何卒ご了承下さいますようお願いいたします。

ご案内は以上でございます。その他ご不明点や確認されたい内容がございました際はお気軽にお問い合わせください。

今後ともAmazon.co.jpをよろしくお願いします。



予想はしていました。

Amazonは、規約を作る部署と、運用する部署と、窓口(テクニカルサポート)が分かれているので、

規約を作った部署がどういう意図でガイドラインを変更したのか、

他の部署は、分からないのです。


Amazonは、残念ながら、意思疎通があまり出来ていない会社なのです。


昨年の新品コンディションガイドラインの変更のときもそうでした。


規約等が変わると、毎度のことなので、こういう回答を逆手にとって、次のチャットで、こっちが言い訳ができるように持っていきます。

3回目(チャット)

テクサポ : Amazonテクニカルサポートにお問い合わせいただき、ありがとうございます。
私 : お世話になります。よろしくお願いいたします。

私 : 以下、回答頂いたことについて、ご質問させてください。

私 : 貴社からの回答によると、

私 : 「結論から申し上げますと、テクニカルサポートでは判断を行うことができない内容となっており、出品者様にてご判断いただく必要がある内容となっております。」

私 : とあります。

私 : となると、文字通り、貴社では判断ができないため、こちらの判断通りに出品してよいと解釈してよろしいでしょうか?

テクサポ : はい、申し訳ございませんが、出品者様にてご判断いただき、ご出品いただくようにお願いしているものとなります

私 : 承知しました。

私 : 当社のほうで、貴社設定のガイドラインを故意に逸脱するような出品をするつもりはございませんが、

私 : 当社が出品の際に調査し、「新品」で「定価超または定価未満」で出品しても大丈夫か否か判断するようにして対応したいと思います。

テクサポ : お手数をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

テクサポ : 大変申し訳ございません。

テクサポ : 何卒よろしくお願いいたします。

私 : ちなみにですが、昨日5/31のメールにて、

私 : 「なおこの案内を受信後も、新品商品を定価以外で繰り返し出品していることが確認された場合は、再販契約の締結有無を確認させていただく場合がございます。」

私 : との記載がありますが、

私 : 貴社で判断できないのであれば、この文章はどのように解釈しておけばよろしいでしょうか?

テクサポ : こちらにつきましては、大変申し訳ございません。

テクサポ : こちらでもメール記載文章について、わかりづらいものとなっておりますことから

テクサポ : 担当部署へ確認させていただいている状況となっております

私 : 承知しました。

テクサポ : 明確にご案内できず、混乱を招いておりますこと、お詫び申し上げます。

テクサポ : 大変申し訳ございません。

私 : いえいえ、そんなに謝らないでください。

私 : では、上記のとおり、再販価格維持制度を守るということを柱に、貴社のガイドラインを逸脱しないように、CDについては、販売していくようにいたします。

テクサポ : ありがとうございます。

テクサポ : 明確にご案内できず、再度お問合せいただくことになり、申し訳ございませんでした。

テクサポ : ご協力いただきまして、ありがとうございます。

私 : では、引き続きよろしくお願いいたします。では、右上の×でクローズします。

私 : お忙しいところ、ありがとうございました。

テクサポ : とんでもないことでございます。こちらこそ、ご親切にしていただき、ありがとうございました。

テクサポ : 今後ともよろしくお願いいたします。




3回目のチャットの目的は、「出品者の判断で出品してよい」という点の確認(念押し)です。


「貴社設定のガイドラインを故意に逸脱するような出品をするつもりはございませんが」とか、

「再販価格維持制度を守るということを柱に」という文言を記載することで、

回答するテクニカルサポート担当者の精神的負担の軽減も図ることができ、

「新品出品の判断のボールはこちらにある」、という念押しができました。



これで、万が一、アカウントスペシャリストからメールが来ても、「最初の判断権限はこちらにあると言われた」と、

一旦の言い訳ができますからね。



と言っても、今回の件は、通常版やDVDがついていないCDを販売しなければいいので、ハードルが低い話ではありますが。。。

今日の電脳せどりブログ記事のまとめ

今回の件で、CDに再販価格維持制度というものがあることが明確になりました。



でも、プレ値を自ずと狙っていくと、今までと何も変わらなくてよいことが分かりました。



ただ、注意すべき点としては、今後、通常版が在庫切れを起こしても「再」の期間内であれば、絶対に手を出してはいけないということです。


また、間違いで通常版を仕入れてしまったとしても、「再」の期間内であれば、定価未満の価格で損切りしてはいけないということです。



なお、レコード協会の文章を読むと、DVDなどの非再販品がついていないCDでも、再販価格維持制度の対象外のものがあるようです。


ただ、こればっかりは、CD現物の後ろを見て判断するしかないですね。



P.S.ミスチルの一番好きな歌


「長く助走をとった方がより遠くに飛べるって聞いた」




ほんじゃ、またブログ更新します。



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