Amazonせどりをやっている人なら、一度は疑問に思うこと。
それは、転売(ヤフオク・メルカリ・せどりなど)に古物商許可証が必要かどうか。
今日は僕の実体験を交えて、ブログ記事にしたいと思います。
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古物の定義とは?
そもそも古物とはどういうものを指すのか?
wikiより引用
古物とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
よって一般の消費者等がその使用のために小売店等から一旦譲受した物は、実際の使用の有無を問わず原則として同法の「古物」である。
反対に、流通段階における元売り、卸売、小売までの売買関係における物品は、一般に当該物品の使用を目的とはしていないため、その新旧を問わず「古物」ではない。
いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)も「古物」ではない。
古物営業法の趣旨は?
上述のように、古物商許可には、古物営業法が関わってきます。
この法律の立法趣旨は、簡単に言うと、万引き防止・万引き犯逮捕です。
具体的に言うと、仮にAさんが商品を万引きしたと仮定しましょう。
そして、あなたがAさんからその商品を仕入れた後、Bさんに転売したとしましょう。
何らかの形で、このBさんの手に渡った商品が万引きされたものと分かった場合、
Bさんの証言で、あなたから買ったと言えば、あなたのところに警察から問い合わせが入り、
Aさんから買ったという証拠をもとに、Aさんに万引きの疑いで捜査が入ることになります。
このときに、商品を仕入れたあなたが、営利目的で継続的に不特定多数から
商品を仕入れている場合、
古物商許可証を持っていないといけないと法律は定めているのです。
警察がAさんを見つけるためですね。
無許可で古物営業をしていた場合の罰則は?
古物営業法違反については、下記のように5種類の罰則が定められています。
- 十万円以下の罰金(古物営業法第三十五条)
- 二十万円以下の罰金(古物営業法第三十四条)
- 六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(古物営業法第三十三条)
- 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(古物営業法第三十二条)
- 三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(古物営業法第三十一条)
この中で、無許可で古物営業を行っていた場合、一番下の重い罰則になるようです。
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金
結構厳しいですね。
まずは最寄りの警察に確認
さて、僕の経験談も交えながら、話を進めたいと思います。
まずは、最寄りの警察に相談しましょう。
生活安全課というところが管轄ですが、『古物商許可の担当の方はどちらですか?』と
聞けば、案内してくれます。
最初の相談は、電話でいいでしょう。
僕も最初は電話でした。
まずは、あなたのビジネスの流れ(仕入れ ⇒ 販売)を洗いざらい、警察担当者に
お話しましょう。
絶対にウソをついたり、隠し事をしてはいけません。
警察は、怖いですが、正直な人には寛大です。
その中で、あなたに古物商許可が必要か、警察担当者に判断してもらいましょう。
新品を仕入れても古物になるのか?
僕は、中古品はほぼ扱わないです。
古物って中古品のイメージがありますよね。
そこで、上記のとおり、僕のせどりの流れを説明した際に、新品も古物に当たるのか?、
警察担当者に聞きました。
警察担当者によれば、一度、人の手に渡ったものは、例え新品未開封のものでも、
古物に該当する、という判断でした。
今までの法律違反はどうなる? 逮捕??
警察担当者に問い合わせをする人は、もう既に、転売ビジネスをやっている人がほとんどですよね。
となると、今まで、法律違反を犯していたわけです。
今までの法律違反はどうなるのか、気になりますよねー。
でも、警察担当者にすべてをお話すれば、大丈夫だと思います。
下記が自分の実体験です。
申し上げにくいのですが、このビジネスをもう既に行っています。いろいろ調べていくうちに、古物商許可が必要なのではないか? と思い、今回、ご相談させていただきました。
過去に行ってしまった違反については、どのような取り扱いになりますでしょうか?
あなたが商品を売った人やあなたが商品を仕入れた人と何かトラブルになっているようなら、捜査しなければならないのですが、現在、トラブルはなく、あなたのように正直にお話してくださっている方は大丈夫ですよ。
ただ、申請書を提出してから許可が出るまで1ヶ月ほどかかるので、その間は、止めていてくださいね。
ちゃんと、正直に話せば、警察は悪いようにはしないのです。
ヤフオク・メルカリで運転免許証などの本人確認が必要か?
あなたが、ブックオフなどに不用品を売りに行ったことがあれば分かると思いますが、
身分が分かるもの(運転免許証や保険証など)を提示していますよね?
彼らも古物商許可証を持って運営し、古物営業法に則った商売をしているからです。
古物営業法によれば、不特定多数の人から商品を買い取る時には、売ってくれる人の
身分を確認して、古物台帳に記載をしておかなければならないからです。
では、ヤフオクやメルカリのような取引の場合、運転免許証など確認が必要なのでしょうか?
原則は、法律上、必要になっています。
しかしながら、現実的にオークションで落札して、売ってくれる人に
『運転免許証を見せてください』、なんてやっていないですよね。
良いか悪いかは別として、慣習として、そんなことをやっている人は聞いたことないです。
しかし、上述したように、法律上は必要になっています。
ここは、警察担当者とのネゴシエーションが必要になってきます。
僕は、下記のように、お話して許可を得ました。
法律上は、本人の身分確認が必要なことは理解しています。
しかしながら、オークション取引などで運転免許証などを確認することに現在の慣習はなっていません。
古物営業法の趣旨は、仕入れた人が特定できればよいのですよね?
それでは、仕入れた人からの送り状を証拠とすることではまずいでしょうか?
売った人は、万が一、こちらの住所に誤りがあり、商品が戻ってきてしまうことも考えて、
送り状には偽りのない住所と名前を書くはずです。
この送り状を証拠として保管しておけば、古物営業法の趣旨は満たせると思うのですが。
これで、警察担当者からOKをもらいました。
これは、とても重要な話なので、警察担当者の名前や日付け、話し合った内容は、
議事録として残しています。
後で面倒なことになった時の証拠にするためです。
せどりと古物商許可証のまとめ
僕の考えでは、Amazonせどりをしている人は、古物商許可証が必要だと思っています。
しかしながら、具体的に落とし込むと、警察担当者の判断によっては不要になる場合も
あるようです。
したがって、『最寄りの警察に相談しましょう』、と書きました。
古物商許可が降りれば、こんな許可証がもらえますよ。
古物商許可証の取り方などは、別な記事にしたいと思います。
P.S.江口洋介は、ビルゲイツよりも勝ち組だと思う。
ほんじゃ、またブログ更新します。
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ともやんさん
はじめまして。
名古屋でDVDせどりをしている「けーぽん」といいます。
昨日、古物商の申請に行ってきたのですが・・・ともやんさんの記事がとても参考になりました^ ^
というのも・・・実は3年以上古物商無しでせどりをしていたんです。
申請に行く前は「どうやって誤魔化そうか」ばかり考えいたのですが、ともやんさんの記事を読んで、やはり正直が一番だと考え直しました。
警察に入って冒頭に「お話ししたいことがありまして・・・」と無許可販売を話すと、担当者は上司と相談するため一旦退席されました。
「あれ?ちょっと違うぞ^^;」と焦りましたが、担当者が戻られて・・・「今回は正直に打ち明けていただけたので罪には問いませんが、申請が済むまでは商売をしないで下さいね」と強く念を押されました。
最後は「打ち明けることがあると言うから、もっと大事かと思いましたよ」と笑顔で送り出してくれました^ ^
今日から40日ほど商売ができませんが、とにかくホッとしました。
けーぽんさん
初めまして。
書き込みありがとうございます。
最初は、どうやって誤魔化そうかって思いますよね(笑)
私も思いました(笑)
でも、私と同じパターンになったようで、記事を書いてよかったと思いました。
とりあえず、これで安心できたと思いますので、アマゾンに何を言われても大丈夫ですね(^^♪
ともやん